いざ離婚しようと思った時、やはり考えるのはお金のこと。
私も離婚する前はそうでしたが、手続きも多いし分からないことだらけでした。
そして、シングルマザーなどのひとり親に支給される児童扶養手当の給付について調べたとき、一体いくら受給できるんだろうと何だかよく分かりませんでした。
そんな方のために私の経験と調べたことを交えてまとめました。
児童扶養手当の額は?
児童扶養手当の支給対象は、0~18歳までの子供を育てる父または母、養育にあたる祖父母などの養育者です。
金額は前年の所得と扶養する子供の人数に応じて計算されて支給されます。
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人 | 月額44,140円 | 月額44,130円~10,410円 |
児童2人 | 月額10,420円 | 月額10,410円~5,210円 |
児童3人以上のとき | 月額6,250円 | 月額6,240円~3,130円 |
児童扶養手当には全部支給と一部支給の2種類がありますが、自分の該当する収入は下記の表から割り出します。
扶養親族等の数 | (収入額の目安) | 全部支給所得制限限度額(収入額の目安) | 一部支給の所得制限限度額
0人 | 49万円 (122万円) | 192万円 (311.4万円) |
1人 | 87万円 (160万円) | 230万円 (365万円) |
2人 | 125万円 (215.7万円) | 268万円 (412.5万円) |
3人 | 163万円 (270万円) | 306万円 (460万円) |
参照:大阪市「児童扶養手当」
離婚時は扶養0人だけどいつ子供は自分の扶養に入るのか?
児童扶養手当は上記表の扶養親族の数によって収入の限度額が変わってきます。
結婚生活中に子どもは夫の扶養に入っているというご家庭は多いと思います。
その場合、離婚した直後は妻側の扶養人数は0人となります。
全部支給に該当する人は、表で見た時の場合は収入が122万円までの場合で、それ以上収入のある人は一部支給となります。
この表からみると年収が約311.4万円以上だと、たとえ子供が2人3人といても扶養人数0人となり、支給されないということになるのですね・・・
では、いつ我が子が自分の扶養となるのか?
年末調整時に子どもの名前を書きましょう
例えば令和5年11月~令和6年10月までの受給計算は前年の令和4年の収入と扶養人数で計算されます。
令和5年の年末調整の情報は令和6年11月~令和7年10月までの受給計算となることになりますので、令和5年に離婚をして扶養0人だった場合は、令和5年度の年末調整をして令和6年の11月まで待つことになります。
ここで無知な私が疑問だったことが、
「扶養扶養」と言っているけど年末調整でされる扶養控除って16歳未満の人は対象ではないんだよねえ?
じゃあどうやって児童扶養手当の扶養人数に結びつくの?
と、思いました。
こんなの考えるのは私だけだったのでしょうか。
そこで年末調整も終わり2月頃に市役所に問い合わせてみたところ、「民生課(と言われましたが正しくは不明です)と照合して確認が取れています。」
と言われましたので晴れて私の扶養人数は2人となったことが分かり安心したのでした。
児童扶養手当を受ける手続き方法
お住いの市町村の窓口で申請をします。
児童扶養手当の手続きに必要なもの
申請者、対象児童のマイナンバーの確認できるもの
印鑑
申請者名義の預金通帳
申請者と児童の健康保険証
年金手帳
持ち家の場合は登記簿謄本(賃貸の場合は住宅賃貸借契約書のコピー)
申請者名義の公共料金領収書
公正証書(作成した場合)
その他必要なものはお住いの市町村窓口で確認してください。
戸籍謄本は離婚届を提出してから発行されるまでに数日かかります。
私は離婚届を提出したその足で離婚届受理証明書を持って行きました。
離婚直後は必要書類は揃わないと思いますが、そこで必要な書類を確認しました。
私の場合は、住んでいた家から夫が出る形でしたので登記簿謄本が必要でしたし、光熱費の名義変更も完了していなかったので、後日必要書類をそろえて再度窓口に行きました。
何だったかは今となっては忘れましたが何かと役所に通った記憶があります。でも全部終わるとスッキリ!!しますよ。
児童扶養手当の手続きに公正証書は必要?
離婚前に相談に行ったときに「公正証書を作成した場合は提出してください」と言われました。
なので、手続きに必須な書類ではありません。
私も公正証書を作成して養育費の記載をするつもりではいました。
ただ、私の場合、作成をしたところで元夫からの養育費の振込は期待していませんでした。(ないところからは取れないから・・・)
受給者の所得に養育費の8割を加算して受給額が決まる
ということがあります。
そこで私が思ったことは
公正証書に養育費の額が書いてあることで、養育費をもらってもいないのに所得になっては困る...
ということでした。
もちろん、作成したのに「作っていません」と嘘をついて提出することもしたくはありません。
その不安を問い合わせたところ
養育費は自己申告なので大丈夫ですよ
という返答でした。
離婚後、予想通り養育費の支払いはなく、自己申告で0と伝え、所得には加算されていません。
ちなみに役所からは養育費をもらえるようにするための手続き等を勧められたりもしましたが、そういった面も含めての離婚でしたので、一切期待をしておらず何も手続きをしていません。
まとめ
児童扶養手当は養育費をもらっていない私としては、なくてはならない本当にありがたい手当です。振り込みがされるたびに感謝して使わせてもらってます。
これから離婚を考えていてしっかり収入のある人は準備期間中にも自分の扶養に子どもを入れておくことも検討されれば良いかなと思います。
離婚となると何にしても手続きがたくさんありますが、自分と子供のために一つ一つ乗り越えていきましょう☆
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