離婚後に自分の戸籍に子どもを入れる「子の入籍届」の手続き方法

離婚届を提出したけど子供は元夫の戸籍に残ったまま。
自分だけ夫の戸籍を抜けただけになるので自分の戸籍に子どもを入れたい。

たまこ

実際に私が手続きした方法をご紹介します。お住いの地域によっては少し異なるかもしれません。

離婚の際に苗字を旧姓に戻される方は、自分だけが旧姓になり、子どもの苗字はそのままということになってしまうので特に必要な手続きになりますね。

目次

子どもの戸籍を移動する手続きの流れ

STEP
離婚届提出
STEP
家庭裁判所への申し立て

申し立てに必要なもの
①子供の戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 1通
②離婚後の母の戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 1通
③子ども1人につき800円の収入印紙
④返信用切手84円
⑤印鑑

上記の必要書類を持って直接家庭裁判所へ行き、申立書の記入をします。
1週間ほどで審判書が郵送されてきますので、それから次のステップにいきましょう。

STEP
市役所へ入籍届提出

【入籍届に必要なもの】
①裁判所から送られてきた「氏変更許可書」
②印鑑
③提出先が本籍地でない場合は戸籍謄本

子どもが15歳以上の場合の注意点

子どもが15歳未満の場合は親権者が申し立てをしますが、
子どもが15歳以上となっている場合は、本人の意思が尊重されますので
母からの申し立てではなく本人からの申し立てとなります。

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